自転車でも飲酒運転になる?!
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飲酒運転の罰則が強化されましたが、ある人がこう言っているのを聞きました。
「忘年会はお酒を飲むから、自転車で行くことにするよ!」と!
あなたも、自転車なら飲酒運転にならないと思ってはいませんか?
道路交通法によると、
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
ここには、「自動車」と書かれているわけではありません。
この「車両等」の等にはバイクはもちろん、自転車も含まれているのです。
お酒を飲んで自転車を運転すると、上記の条文が適用されるのです。
2007年(平成19年)9月19日に、飲酒運転に対する罰則が強化されました。
●飲酒運転に対する罰則引上げ
(最高で 懲役3年,罰金50万→懲役5年,罰金100万)
●飲酒検知拒否罪に対する罰則引上げ
(最高で 罰金30万→ 懲役3ヶ月,罰金50万)
それだけではありません。
お酒を飲んで自転車に乗ると、事故の危険性が大です!!
転倒して自分が被害に遭うだけでなく、加害者となって死亡事故も発生しています。
死亡事故で発生する損害補償は、自転車であっても、自動車の場合と変わりなく、
場合によっては賠償金が数千万円のレベルになることも!!
自転車の場合には、保険に加入している人はまだまだ少ないですので、
万が一飲酒運転で人身事故を起こしてしまうようなことになったとしたら。。。。
人身事故をおこさないまでも、
夜間に無灯火で運転すれば5万円以下の罰金、
信号無視をすれば3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金なども適用されます。
自転車は免許もいらず手軽な乗り物ですが、くれぐれも注意して安全運転を!!
飲み会のときには、「自転車も乗ってはだめ!」ですよ!!
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メタボ対策に!!